専有部分のリフォームを計画している組合員から「既設の建材を解体するが、アスベストは含まれていないか?」との問い合せを受けた。どのように回答すべきか?

平成17年7月1日、厚生労働省の省令により、「石綿障害予防規則」が施行された。これにより建築物の所有者・管理者、解体工事の注文者は、@「事前調査」(第3条)、A「石綿等の使用の状況の通知」(第8条)、B「建築物の解体工事等の条件」(第9条)等の義務を負うことになった。
管理組合としてはこれらを遵守するよう組合員に要請することになります。 
しかし、アスベスト含有建材の有無の判断と「石綿障害予防規則」の実行性の確保は個々の組合員ベースの問題であろうか?当該組合員は自らの費用負担で対象建材を分析調査するかまたはアスベスト建材が存在するものとして解体工事を行うことになるが、この時に恣意性は排除できるのか?このように区分所有建物における「石綿障害予防規則」の運用には課題がある。
一方、アスベストの問題は共有部分、建物全体に波及し、健康被害・安全上の問題とともに将来の修繕費用、資産価値にも大きく影響してくる問題である。
したがってアスベスト問題は管理組合が組織として対策をとる必要がある。
理事会の下に「アスベスト対策委員会」を設け、専門家の意見を取り入れるなど合理的な対策を検討することを「早く始める」ことが重要である。
アスベストとの結びつきが明らかである中皮腫(がんの一種)は若い時期にアスベストを吸った人がかかりやすい。潜伏期間は20年〜50年と云われています。
子供が吸い込めば働き盛りになるころに発症のリスクが高まる。次の世代に負の遺産を引継がせてはならない。
詳細は当管理士会へご相談下さい。