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集合住宅であるマンションの住戸部分のリフォームは、一戸建て
住宅とは違い、注意が必要です。
マンションは、専有部分と共用部分に分かれており、リフォームは
原則として専有部分のみ施工可能で、共用部分は勝手に改変
してはいけないとされています。 |
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各マンションの管理規約により専有部分の範囲は若干異なりますが、標準的な管理規約によると、 1. 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。 2. 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。 3. 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。 と、あります。わかり易く言いますと。
1.マンションがコンクリート構造物の場合はコンクリートの壁の
部屋側のクロスなどから専有部分である。
2.玄関扉は本体自体は共用部分であり錠や部屋側の塗装部分
などは専有部分である。 3.窓枠及び窓ガラスは、共用部分で専有部分ではない。 |
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この様な大きな定義のほか、専有部分内でも、階下の騒音問題に対する床の材質の規制を設けている場合や、給排水設備の設置状況から、浴室・キッチンなどの移動規制がある場合もあります。 マンションにより管理規約・使用細則が違ってきますので、自分のリフォームプランが実現できるか必ずチェックし管理組合に確認をとりましょう。また、専有部分修繕等工事申請書(設計図・仕様書・工程表など)を提出義務としているマンション管理組合もあるため、その内容も確認しましょう。 |
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様々な問題を解決しスムーズなリフォームを行う場合、マンション管理士などの専門家に相談したり、マンションのリフォームに詳しい工事業者を選定して下さい。 詳細は当管理士会にご相談下さい。 |