京阪神マンション管理士会の特定会員は次に掲げる基本業務及び特定業務を
行うことができます!
ー 基本業務・特定業務 ー
 顧問契約による基本業務 基準報酬
1 毎月1回の理事会又は総会に出席して、管理組合の運営が円滑に行われるように、必要に応じて助言、指導、援助を行います。 会員の管理士と個別にご相談下さい

       
2 マンションの建物、設備等の維持保全について、必要に応じて、助言、指導、援助を行います。
3 管理組合の運営に必要な関係業者(管理会社、設計事務所など)との折衝業務を理事長の了解を得て、必要に応じて行うものとします。
4 管理費等の滞納問題について、対策協議の他、必要に応じて滞納者との折衝業務を役員と共に行います。
5 役員からの電話相談に随時応じます。
6 円滑な管理組合の運営に必要と判断するその他の業務及び情報の提供を行います。

  特定個別業務 基準報酬
1 管理者業務
   (区分所有法上の管理者として管理組合の運営を行います。)


会員の管理士と個別にご相談下さい
 
  
  
    
  
2 理事長の事務代行業務(自力管理組合の理事長の右腕となり理事会・総会等の企画・開催文書等の作成を代行します)
3 管理規約、細則等の見直し、作成(各種規約等の見直し、問題点の報告、各種規約等の改正案作成、専門委員会への出席、理事会・総会での説明)
4 管理委託契約・管理費等の見直し、経費削減に関するコンサルティング(管理仕様書の作成、管理会社応募手続き、ヒアリング、総会決議まで一式)
5 長期修繕計画の見直し、変更(長期修繕計画の見直し、問題点の報告、理事会・総会での説明)
6 長期修繕積立金計画の見直し(修繕積立金の見直し、改定案の作成、理事会・総会での説明)
7 監事業務補助・代行:管理組合会計・業務監査補助又は代行(報告書の作成、理事会・総会での説明)
8 マンションみらいネットの登録申請手続き支援業務
9 建物・設備等調査診断(調査報告書の作成)
10 修繕工事等工事業者作成見積査定、施工監理(工事業者見積もりの査定並びに施工監理、中間・完成検査)
11 マンションの運営その他特定事項についての出張講習・勉強会の開催
12 マンションの建替え等に関するコンサルティング