(法令の遵守)
| 第1条 |
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会員はマンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの管理の適正化に関する指針並びにその他の関係法令を遵守しなければならない。また、会員はその他の資格・許可が必要とされる業務については、法令の定める資格・許可を得ることなく、これらの行為をしてはならない。 |
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(公正な助言)
| 第2条 |
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会員は管理組合の管理者等又は区分所有者等に対して、公正な助言・指導・援助を行わなければならない。 |
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(秘密の保持)
| 第3条 |
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会員は業務上知り得たマンション管理組合・マンション区分所有者等の情報や秘密を守り、これを正当な理由がなく他に漏らしてはならない。 マンション管理士又は本協会の会員でなくなった後においても、同様とする。 |
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(信用の保持)
| 第4条 |
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会員はマンション管理士としての信用を保持するよう努めなければならない。 |
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(信用失墜行為の禁止)
第5条
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会員は本会もしくは他の会員の信用を傷つけたり不名誉となるような行為をしてはならない。また、会員は他のマンション管理士の団体やマンション管理士に対しても協調に努め、相手の信用を傷つける行為をしてはならない。 |
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(能力の向上・研鑚)
| 第6条 |
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会員はマンション管理士としての業務に必要な専門知識、技能、能力の向上に努めなければならない。また、マンション管理士としての経験を積み、管理組合の管理者等又は区分所有者等からの要望に対して適切な助言・指導・援助を行う能力を常に研鑚しなければならない。 |
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(信義・誠実)
第7条
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会員はマンション管理士としての業務に誇りと責任を持ち、信義を重んじ、その業務を誠実に行わなければならない。 |
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(真実の告知)
第8条
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会員は管理組合の管理者等又は区分所有者等に対して重要な事項について故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。 |
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(不正な依頼の禁止)
| 第9条 |
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会員は不正又は不当な手段で業務を勧誘するような行為をしてはならない。 |
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(背任行為の禁止)
| 第10条 |
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会員はマンション管理組合・マンション区分所有者等の利益に反した行為により自己もしくは第三者の利益を図り又はその任務に背く行為をしてはならない。 |
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(地域との協調)
| 第11条 |
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会員は区分所有建物のもつ公共的役割を認識し、業務を行うに当たっては、地域社会との協調を図り、公共の福祉に貢献するよう努めなければならない。 |
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(自己責任の原則)
| 第12条 |
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会員は自己の行う業務について自己の責任において遂行し、他に責任を転嫁するような行為をしてはならない。 |
| 附則 |
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本倫理規定は平成14年6月28日より施行する。 |
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